○新居浜市移動通信用施設設置及び管理条例

平成15年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 高度情報化の急速な進展に伴う都市部との情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、新居浜市移動通信用施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

別子山局

新居浜市別子山字瓜生野乙284番1

弟地局

新居浜市別子山字ヲトヂ甲494番

日浦局

新居浜市別子山字別子山乙555番78

中七番局

新居浜市別子山字別子山乙555番71

大永山局

新居浜市大永山344番17

(平18条例8・全改)

(使用の許可)

第3条 市長は、電気通信格差是正事業等により設置した施設について、その目的を達成するため、電気通信事業者(以下「事業者」という。)にその使用を許可するものとする。

2 施設を使用しようとする事業者は、あらかじめ新居浜市移動通信用施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項につき変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、施設の使用を許可したときは、新居浜市移動通信用施設使用許可書を交付するものとする。

4 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付すことができる。

(平18条例8・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 事業者は、施設を設置目的に従い、常に良好な状態で使用しなければならない。

2 事業者は、施設を電気通信事業以外に使用しないものとする。

(施設の使用に係る対価)

第5条 別子山局を使用する事業者は、当該施設の使用に係る対価として、当該施設の整備に要する事業費の3分の1を市に納入しなければならない。ただし、当該事業費の105分の29は当該施設整備費の分担金として、残りの35分の2は使用料として納入するものとする。

2 前項の施設を使用する事業者が複数の場合には、各々の事業者が納入する額は使用割合等により案分した額とする。

(平18条例8・一部改正)

(譲渡及び転貸の禁止)

第6条 事業者は、施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りではない。

(現状変更の禁止)

第7条 事業者は、市長の承認を受けずに施設の現状に変更を加えてはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

2 前項の処分によって事業者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。

(損害賠償)

第9条 事業者が施設を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償することが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平18条例8・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の編入の日前に、別子山村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成12年別子山村条例第18号)第6条の規定により交付した使用許可書は、この条例の相当規定により交付した使用許可書とみなす。

3 別子山村の編入の日前に、別子山村移動通信用施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定により徴収した分担金及び使用料は、この条例の相当規定により徴収した分担金及び使用料とみなす。

(平成18年3月31日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を削り、第11条を第10条とする改正規定は、公布の日から施行する。

新居浜市移動通信用施設設置及び管理条例

平成15年4月1日 条例第5号

(平成18年4月1日施行)