○別子山村の編入に伴う新居浜市税賦課徴収条例の適用の経過措置に関する条例

平成15年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、別子山村の編入に伴い、旧別子山村の区域における新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号。以下「市税条例」という。)の適用に関する経過措置を定めるものとする。

(市民税に関する経過措置)

第2条 旧別子山村の区域における個人の市民税の均等割の税率は、市税条例第31条第1項の規定にかかわらず、平成15年度分に限り、年額2,000円とする。

2 旧別子山村の区域における法人に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第34条の6の規定にかかわらず、平成16年4月1日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、100分の12.3とする。この場合において、法人税割の算定については、市内のうち別子山村編入前の市の区域と旧別子山村の区域をそれぞれ市村とみなして地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の13第1項から第5項までの規定を準用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 別子山村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、別子山村税条例(昭和40年別子山村条例第6号。以下「村税条例」という。)の規定により交付を受けている原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識は、市税条例第91条第1項又は第2項の規定により交付を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

第4条 編入日前にした村税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、村税条例の例による。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、旧別子山村の区域における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別子山村の編入に伴う新居浜市税賦課徴収条例の適用の経過措置に関する条例

平成15年4月1日 条例第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第9号