○新居浜市別子山振興基金条例

平成15年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 新居浜市別子山地区の地域振興を図るため、新居浜市別子山振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

新居浜市別子山振興基金条例

平成15年4月1日 条例第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第4節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第12号