○新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例

平成15年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 別子山地区の自然、歴史、風土、芸術、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集展示を行い、文化の向上に寄与するため、新居浜市別子山ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市別子山ふるさと館

新居浜市別子山甲345番地の1

(令元条例5・一部改正)

(事業)

第3条 ふるさと館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集及び展示

(2) 資料に関する専門的な調査研究

(3) 学芸研究の相談及び指導

(4) 資料に関する刊行物頒布

(5) 前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項

(観覧料)

第4条 ふるさと館の観覧料は、無料とする。

(入館者の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(令3条例26・一部改正)

(損害賠償)

第6条 入館者は、ふるさと館の施設、設備、資料等を破損し、又は滅失したときは、その損害の額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(資料の館外利用)

第7条 ふるさと館の資料を教育関係機関その他市長が適当と認める者に対して館外において利用させることができる。

2 資料を館外において利用しようとする者は、あらかじめ申請して、その承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 ふるさと館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふるさと館の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例25・全改)

(指定管理者が行う業務)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者にふるさと館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) ふるさと館の入館の許可等に関する業務

(3) ふるさと館の資料の館外利用の承認に関する業務

(4) ふるさと館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他ふるさと館の管理に関し市長が必要と認める業務

(平17条例25・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正にふるさと館の管理を行わなければならない。

(平17条例25・追加、令3条例26・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例25・令3条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の編入の日前に、ふるさと館設置及び管理条例(平成2年別子山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の各条例」という。)に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の各条例の規定によりそれぞれの施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長又は教育委員会がした使用の許可その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした使用の許可その他の行為とみなす。

(令和元年7月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新居浜市別子山ふるさと館設置及び管理条例

平成15年4月1日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)