○新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例

平成15年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが困難な新居浜市別子山地区の小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)を保育するため、へき地保育所(以下「保育園」という。)を設置する。

(令元条例16・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市立別子保育園

新居浜市別子山甲369番地

(職員)

第3条 保育園に園長及びその他必要な職員を置く。

(保育時間)

第4条 保育園の保育時間は、8時30分から17時までとする。

(入園の承諾)

第5条 保育園において、小学校就学前子どもが保育を受けようとするときは、市長の承諾を受けなければならない。

(令元条例16・一部改正)

(入園の不承諾)

第6条 次に掲げる小学校就学前子どもは、入園を承諾しないことができる。

(1) 身体虚弱で保育に堪えない者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他の園児に危害を与えるような行いをする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

(令元条例16・一部改正)

(保育料)

第7条 保育料の月額は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもを除く。) 零

(2) 子ども・子育て支援法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子ども 零

(3) 前2号に掲げる者以外の小学校就学前子ども 1人につき4,000円

2 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料(前項第3号に掲げる保育料に限る。以下この条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

3 保育料は、毎月末日までに当月分を納付しなければならない。

4 月の15日以前に退園し、又は16日以後に入園した小学校就学前子どものその月の保育料は、半額とする。

5 保育園の休業が全月に及んだときは、保育料は、徴収しない。

(令元条例16・一部改正)

(委任)

第8条 保育園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(別子山村の編入に伴う特例)

2 別子山村の編入の日前に、別子山村保育所条例(昭和42年別子山村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例

平成15年4月1日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)