○新居浜市森林公園ゆらぎの森設置及び管理条例
平成15年4月1日
条例第21号
(設置)
第1条 市民や次代を担う青少年に農林業、自然に対する理解を深めさせるとともに地域の活性化を図るため、新居浜市森林公園ゆらぎの森(以下「ゆらぎの森」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゆらぎの森の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新居浜市森林公園ゆらぎの森
(2) 位置 新居浜市別子山甲122番地
(指定管理者による管理)
第3条 ゆらぎの森の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ゆらぎの森の利用の許可及びその取消し等に関する業務
(2) ゆらぎの森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(3) ゆらぎの森の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他ゆらぎの森の管理に関し市長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正にゆらぎの森の管理を行わなければならない。
(平17条例35・追加)
(利用の許可)
第4条 別表に掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合、ゆらぎの森の管理上必要な条件を付すことができる。
(平17条例35・令5条例36・一部改正)
(利用許可の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備、器具等を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(平17条例35・令5条例36・一部改正)
(入園の制限等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行する者
(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(3) 前条各号のいずれかに該当すると認められる者
(令5条例36・全改)
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力によって利用ができなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(4) 利用の許可の条件に違反したとき。
(5) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定に基づき、利用の許可の取消し等を行った場合において、利用者が損害を受けることがあっても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(平17条例35・令5条例36・一部改正)
(利用料金)
第8条 利用者は、指定管理者に利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、後納させることができる。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に100分の50を乗じて得た額から当該基準額に100分の150を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、キャンプ場の電源の利用料金は、1回につき550円とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として、収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長が公益上必要と認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令5条例36・全改)
(損害賠償)
第9条 ゆらぎの森の施設及び附属設備、器具等を破損し、又は滅失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(令5条例36・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(別子山村の編入に伴う特例)
2 別子山村の編入の日前になされたゆらぎの森の利用に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月1日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第3条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の第3条第1項の規定によりゆらぎの森の利用について市長の許可を受けている者は、改正後の第4条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた者とみなす。
附則(平成29年6月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第6条第2項に規定する利用料金の承認に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第8条第2項に規定する利用料金の承認に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第4条、第8条関係)
(令5条例36・全改)
利用料金
施設の名称 | 単位 | 基準額 | |
ゆらぎ館 | 宿泊室 | 1人1泊 | 中学生以上 6,600円 |
小学生以下 4,400円 | |||
研修室 | 1時間 | 1,100円 | |
浴室 | 1人1回 | 550円 | |
キャンプ場 | 1区画につき1泊 | 3,300円 | |
1区画につき日帰り | 1,650円 |
備考
1 宿泊室の寝具を単独で利用しない小学校就学前の者の宿泊室の利用料金は、無料とする。
2 宿泊室の利用者が浴室を利用する場合の浴室の利用料金は、無料とする。
3 利用時間が1時間未満の場合又は利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とみなす。