○新居浜市法定外公共物管理条例

平成15年4月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、新居浜市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋りょう等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(3) 水路 下水道法(昭和33年法律第79号)の適用又は河川法(昭和39年法律第167号)の適用若しくは準用を受けない河川、水路等(堤防、水門、せき等当該河川等と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(平30条例39・一部改正)

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地に、施設、構造物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用するために占用すること。

(2) 法定外公共物の施設、構造物その他の附属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、若しくはこれらに類する土木工事をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。

(許可の変更)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、変更の許可を受けなければならない。

(占用料)

第7条 市長は、第4条第1項第1号の許可を受けた者から別表に定める占用料を徴収する。

2 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については、許可の際に徴収する。

3 既に納付された占用料については、許可の期間の中途で占用を廃止した場合においても返還しない。

(占用料の減免)

第8条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料について、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路

(5) 上下水道等の各戸引込管

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(許可内容の確認)

第9条 市長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。

(注意義務)

第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(土木工事)

第11条 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事に着手しようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項第2号の許可を受けて土木工事を行った者が当該土木工事を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(占用の廃止)

第12条 第4条第1項第1号の許可を受けて法定外公共物の敷地を占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(地位の承継)

第14条 第4条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は同項の許可を受けた法人が合併又は分割した場合において、その相続人、合併又は分割後存続する法人若しくは合併又は分割によって新たに成立した法人が、当該許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始、合併又は分割の日から1月以内に、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは施設、構造物等の改築、移転、除却等を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第4条第3項の規定により付された条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合

(原状回復)

第16条 第3条各号に掲げる行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときは、市長は、当該行為を行った者に対し法定外公共物を原状に回復するよう命ずることができる。第12条の規定による原状回復が行われず、法定外公共物の管理上支障を来していると認めるときも、同様とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第3項の許可条件に違反した者

(3) 第12条の規定による原状回復をせず、忌避した者

(4) 第15条又は第16条の規定による市長の命令に従わなかった者

2 市長は、詐欺その他不正の行為により第7条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項の規定により本市が国から法定外公共物の譲与を受ける際、現に愛媛県法定外公共用財産使用条例(平成12年愛媛県条例第27号)第3条第1項の許可を受けて法定外公共物に係る公共用財産を使用している者は、当該許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、この条例に基づく許可を受けたものとみなす。

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例3・一部改正)

種目

単位

金額

耕作地

1平方メートルにつき1年

6円

ゴルフ場

1平方メートルにつき1年

6円

養魚場

1平方メートルにつき1年

25円

鉄道軌道その他これに類するもの

1平方メートルにつき1年

25円

木材けい留場、貯木場

1平方メートルにつき1年

37円

看板

看板の面積1平方メートルにつき1年

630円

広告塔

広告の面積1平方メートルにつき1年

630円

電柱

1本につき1年(支柱及び支線を含む。)

250円

その他の柱類

1本につき1年

500円

送電塔

1基につき1年

760円

漁業用敷地

1平方メートルにつき1年

1円

けい船くい

1本につき1年

250円

諸管の埋架設

径口0.2メートル未満のもの

1メートルにつき1年

25円

径口0.2メートル以上0.5メートル未満のもの

1メートルにつき1年

50円

径口0.5メートル以上のもの

1メートルにつき1年

75円

その他の土地

工作物を伴うもの

一時的なもの

1平方メートルにつき1年

37円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

50円

工作物を伴わないもの

一時的なもの

1平方メートルにつき1年

25円

その他のもの

1平方メートルにつき1年

31円

その他のもの

類似の種目に準じて市長の定める額

備考

1 占用の期間が1年に満たない場合はこの表に掲げる金額の12分の1を1月の金額とし、その期間に1月に満たない端数がある場合はこれを1月とみなして計算する。ただし、占用の期間が1月未満のものにあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満切捨て)を同表に規定する金額とする。

2 面積又は長さにおいてこの表に定める単位に満たない端数が生じた場合は、これを切り上げて計算する。

3 1件の占用料に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。

4 1件の占用料が100円未満の場合は、100円とする。

新居浜市法定外公共物管理条例

平成15年4月1日 条例第23号

(令和元年10月1日施行)