○新居浜市立へき地保育所の保育料納入規則

平成15年4月1日

規則第20号

(保育料の納入)

第1条 新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例(平成15年条例第14号)第7条に定めるへき地保育所の保育料の納入は、保育料納入通知書(別記様式)により納入しなければならない。

(その他)

第2条 この規則に定めるもののほか、保育所における保育及び入所措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則38・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市立へき地保育所の保育料納入規則

平成15年4月1日 規則第20号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第20号
平成22年6月29日 規則第38号