○新居浜市大島教育集会所管理規則

平成15年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市大島教育集会所設置及び管理条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、新居浜市大島教育集会所(以下「集会所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 集会所の開所時間は、9時から22時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 集会所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する休日は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、あらかじめ掲示して臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。

(使用許可の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定に基づき、集会所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、大島教育集会所使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可したときは、使用者に大島教育集会所使用許可書(第2号様式)を交付する。

(遵守事項)

第5条 集会所の施設及び設備の使用方法並びに使用上守るべき事項については、市長が別に定める。

(損害賠償)

第6条 使用者が集会所の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、市長の認定する損害額の全部又は一部を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(簿冊の整備)

第7条 集会所に、次の簿冊を備えなければならない。

(1) 集会所日誌

(2) 備品台帳

(3) 施設及び設備の使用許可申請書綴

(4) 事業計画書及び行事予定表

(5) その他必要な簿冊

(令3規則29・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に廃止前の新居浜市大島教育集会所管理規則(平成3年教育委員会規則第5号)の規定に基づきなされた手続及び処分は、この規則の相当規定によりなされた手続及び処分とみなす。

(令和3年8月31日規則第29号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(新居浜市大島教育集会所管理規則の一部改正に伴う経過措置)

6 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の新居浜市大島教育集会所管理規則第1号様式の規定により使用されている書類は、第5条の規定による改正後の新居浜市大島教育集会所管理規則第1号様式の規定によるものとみなす。

(令5規則35・一部改正)

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新居浜市大島教育集会所管理規則

平成15年4月1日 規則第34号

(令和6年1月1日施行)