○新居浜市大島教育集会所運営委員会規則

平成15年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市大島教育集会所設置及び管理条例(平成3年条例第10号)第7条に規定する新居浜市大島教育集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験者、関係団体に属する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(平27規則26・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、同和教育担当課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

新居浜市大島教育集会所運営委員会規則

平成15年4月1日 規則第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第2節 人権対策
沿革情報
平成15年4月1日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第26号