○新居浜市大島教育集会所運営委員会規則
平成15年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市大島教育集会所設置及び管理条例(平成3年条例第10号)第7条に規定する新居浜市大島教育集会所運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者、関係団体に属する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
(平27規則26・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠いたときは、その委員は、委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、同和教育担当課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。