○新居浜市地籍調査協力委員設置規則

平成15年4月1日

規則第41号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて新居浜市が実施する地籍調査の円滑な推進を図るため、地籍調査協力委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員は、当該調査地区等から市長が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、当該調査地区の事業が完了するまでとする。

(平26規則42・一部改正)

(所掌事務)

第4条 委員は、目的達成のため次の事項について協力推進するものとする。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及宣伝広報に関する事項

(2) 市界、字界及び一筆地界の調査確認に関する事項

(3) 一筆地調査の実施に伴う境界の調停に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業実施上必要な事項

(平26規則42・一部改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行し、事業終了時をもってその効力を失うものとする。

(平成26年9月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市地籍調査協力委員設置規則

平成15年4月1日 規則第41号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 規則第41号
平成26年9月30日 規則第42号