○新居浜市地籍調査協力委員設置規則
平成15年4月1日
規則第41号
(設置)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づいて新居浜市が実施する地籍調査の円滑な推進を図るため、地籍調査協力委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員は、当該調査地区等から市長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、当該調査地区の事業が完了するまでとする。
(平26規則42・一部改正)
(所掌事務)
第4条 委員は、目的達成のため次の事項について協力推進するものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及宣伝広報に関する事項
(2) 市界、字界及び一筆地界の調査確認に関する事項
(3) 一筆地調査の実施に伴う境界の調停に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、本事業実施上必要な事項
(平26規則42・一部改正)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行し、事業終了時をもってその効力を失うものとする。
附則(平成26年9月30日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。