○新居浜市立別子保育園管理規程

平成15年4月1日

訓令第6号

(園児定数等)

第1条 新居浜市立別子保育園(以下「保育園」という。)の園児定数は30人とする。

2 保育園に入所することができる小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下この項において同じ。)は、満3歳以上の小学校就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもを除く。)とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平16訓令5・全改、令元訓令3・一部改正)

(職員)

第2条 新居浜市立へき地保育所設置及び管理条例(平成15年条例第14号)第3条の規定に基づき、次の職員を置くことができる。

(1) 保育士

(2) 前号のほか市長が必要と認める者

(職務)

第3条 園長は、上司の命を受けて、園務を掌理し、保育園の職員を指揮監督する。

2 保育士は、園長の命を受けて、園児の保育に従事する。

(園長の事務)

第4条 園長は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 職員の服務

(2) 園児の保育課程

(3) 保育料の徴収

(4) 園舎及び備品の管理

(5) 保護者との連絡

(6) 保育園の処務

(園長の専決事項)

第5条 園長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の市内旅行に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務の命令に関すること。

(4) 保育園における給食材料(食品関係のみ)の契約及び支出に関すること。

(5) 20万円以下の消耗品の契約及び支出に関すること。

(6) 軽易な事務処理に関すること。

(日課)

第6条 保育園の日課は、次のとおりとする。

(1) 保育開始 8時30分

(2) 保育終了 17時

(休園日)

第7条 保育園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(退園)

第8条 園長は、園児が退園するときは、退園届を提出させなければならない。

(遵守事項)

第9条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 園児の健康観察

(2) 清潔の保持

(3) 交通事故その他園児の危険に対する予防

(4) 火災の予防

(報告等)

第10条 次の各号に掲げる事項は、児童福祉施設担当課長に速やかに報告し、又は許可を受けなければならない。

(1) 主要な事業計画

(2) 園児の事故及び処置

(3) 保育園の一時使用

(4) 寄附に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特例と思われること。

(備付簿冊)

第11条 保育園に次の簿冊を備え付ける。

(1) 保育所日誌

(2) 保育児童台帳

(3) 保育所児童票

(4) 児童出席簿

(5) 保育計画関係綴

(6) おやつ関係綴

(7) 休務簿

(8) 保育料収入原簿

(9) 備品台帳

(10) 保育所児童保育要録

(11) その他必要な簿冊

(平28訓令5・一部改正)

(公印)

第12条 園に園長印を置く。

(平29訓令5・追加)

(公印の様式等)

第13条 公印の名称、様式、書体、寸法及び管守者は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

管守者

新居浜市立別子保育園長印

てん書

方18mm

園長

1

画像

(平29訓令5・追加)

(公印管守の責任)

第14条 公印の保管及び使用は、公印の管守者が責任をもって行わなければならない。

2 公印の管守者は、自ら公印を管守することが適当でないと認めるときは、所属の職員のうちから公印取扱者を指定して、公印の保管及び使用に当たらせることができる。

(平29訓令5・追加)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日訓令第5号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

(令和元年9月27日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

新居浜市立別子保育園管理規程

平成15年4月1日 訓令第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第6号
平成16年4月1日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年9月29日 訓令第5号
令和元年9月27日 訓令第3号