○新居浜市最終処分場処務規程

平成15年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市最終処分場(以下「最終処分場」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 最終処分場の事務は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 最終処分場に場長及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第4条 場長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(場長の専決事項)

第5条 場長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予定価格が1件50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。

(4) 所属職員の出張に関すること。

(5) 廃棄物処理許可に関すること。

(6) 軽易な通知、照会及び報告に関すること。

(7) その他上司の指示する事項

(平15訓令14・平30訓令6・一部改正)

(事務処理の特例)

第6条 場長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、担当者が直ちに処理を行い、事後速やかに場長に報告してその承認を受けなければならない。

(業務報告)

第7条 場長は、毎月の業務状況を翌月5日までに、廃棄物処理担当課長を経て環境エネルギー局長に報告しなければならない。

(令2訓令6・令4訓令7・一部改正)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第14号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30訓令6・一部改正)

1 施設(敷地を含む。)の運営及び維持管理

2 場内の取締り

3 設備、備品等の使用及び保全

新居浜市最終処分場処務規程

平成15年4月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第2節 公衆衛生
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第10号
平成15年7月1日 訓令第14号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和2年3月27日 訓令第6号
令和4年3月29日 訓令第7号