○新居浜市地籍調査作業規程

平成15年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第2項の規定に基づき、新居浜市地籍調査作業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 地籍調査作業に関し必要な事項は、国土調査法第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

新居浜市地籍調査作業規程

平成15年4月1日 訓令第12号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第12号