○新居浜市地籍調査作業規程
平成15年4月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条第2項の規定に基づき、新居浜市地籍調査作業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 地籍調査作業に関し必要な事項は、国土調査法第3条第2項で定める地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 訓令第12号
(平成15年4月1日施行)