○新居浜市教職員住宅管理規程
平成15年4月1日
教育委員会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「教職員住宅」とは、教職員の福利厚生施設として、教職員及びその家族を居住させるために賃貸する住宅をいう。
(教職員住宅の名称及び位置)
第3条 教職員住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
保土野寮 | 新居浜市別子山甲339番地の1 |
積善寮 | 新居浜市別子山甲348番地 |
(平15教委規程6・一部改正)
(入居の資格)
第4条 教職員住宅に入居することができる者は、新居浜市立別子小学校及び新居浜市立別子中学校に勤務する教職員及びその家族とする。
(入居資格の喪失)
第5条 入居者は、次の各号のいずれかに該当したときは、教職員住宅の入居資格を喪失するものとする。
(1) 前条の資格を失ったとき。
(2) 第8条に規定する使用料を3月以上滞納したとき。
(3) この規程に違反したとき。
(入居の申請及び許可)
第6条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(入居者の選考)
第7条 入居の申請をした者の数が教職員住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選により入居者を決定するものとする。
2 教育長は、前項の規定に基づく入居者の決定のほかに、必要と認める数の入居補欠者を抽選により決定し、順位を付することができる。
3 教育長は、教職員住宅に空き住宅ができたときは、前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、入居者を決定するものとする。
(使用料)
第8条 教職員住宅の使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、その月分を翌月の15日までに納付するものとする。ただし、月の中途で入居し、又は明け渡した場合においては、当該月の使用料は、日割計算によって算出し、その納付期日は、月の中途で入居したものにあっては翌月の15日までとし、月の中途で明け渡したものにあってはその月の末日までとする。
(入居者の使用上の義務)
第9条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、教職員住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、教職員住宅の全部又は一部を第三者に貸し付け、又は住居以外の用に供してはならない。
3 入居者は、教職員住宅の増改築、模様替えその他の工事を行ってはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、教育長の承認を得たときはこの限りではない。
4 教育長は、前項ただし書の規定による承認を行う場合は、やむを得ないと認められる場合であって、かつ、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
5 入居者がその責めに帰すべき事由により、現に入居している教職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の費用負担)
第10条 次の各号の費用は、入居者が負担しなければならない。
(1) 教職員住宅の修繕に要する費用のうち、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚水処理施設の維持に要する費用
(管理人)
第12条 新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員住宅の管理事務を補助させるため、教職員住宅管理人を置くことができる。
2 教職員住宅管理人は、入居者のうちから教育委員会が委嘱する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(別子山村の編入に伴う特例)
2 別子山村の編入の日前に、別子山村教職員住宅設置条例(昭和59年別子山村条例第13号)及び別子山村教職員住宅管理規則(昭和60年別子山村教育委員会規則第2号)の規定により入居の許可を受け、教職員住宅に居住する者は、この規程の相当規定により入居の許可を受けたものとみなす。
附則(平成15年7月1日教委規程第6号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平15教委規程6・一部改正)
名称 | 住宅番号 | 使用料 |
保土野寮 | 1号 | 3,000円 |
2号 | 3,000円 | |
3号 | 3,000円 | |
積善寮 | 10号 | 5,500円 |
11号 | 5,500円 | |
12号 | 5,500円 | |
20号 | 5,500円 | |
21号 | 5,500円 | |
22号 | 7,000円 |