○新居浜市男女共同参画審議会規則

平成15年7月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市男女共同参画推進条例(平成15年条例第33号。以下「条例」といいます。)第21条第4項の規定に基づき、新居浜市男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めます。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) 市民から公募した者

(2) 事業者

(3) 教育関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。

2 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めます。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となります。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができません。

(意見聴取等)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができます。

(専門部会)

第7条 審議会は、専門の事項について調査研究するため、必要に応じ専門部会(以下「部会」といいます。)を置くことができます。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名します。

3 部会に部会長を置きます。

4 部会長は、部会の委員のうちから会長が指名します。

5 部会は、部会長が招集し、これを主宰します。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理します。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。

この規則は、平成15年10月1日から施行します。

新居浜市男女共同参画審議会規則

平成15年7月1日 規則第55号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 権/第1節 男女共同参画
沿革情報
平成15年7月1日 規則第55号