○新居浜市男女共同参画審議会規則
平成15年7月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市男女共同参画推進条例(平成15年条例第33号。以下「条例」といいます。)第21条第4項の規定に基づき、新居浜市男女共同参画審議会(以下「審議会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めます。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織します。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) 市民から公募した者
(2) 事業者
(3) 教育関係者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。
2 委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定めます。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となります。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができません。
(意見聴取等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができます。
(専門部会)
第7条 審議会は、専門の事項について調査研究するため、必要に応じ専門部会(以下「部会」といいます。)を置くことができます。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名します。
3 部会に部会長を置きます。
4 部会長は、部会の委員のうちから会長が指名します。
5 部会は、部会長が招集し、これを主宰します。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において処理します。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行します。