○新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成15年10月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市立の小学校及び中学校(分校を除く。以下同じ。)の通学区域を定めるとともに、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項(同令第6条において準用する場合を含む。)の規定による児童生徒等(学校教育法(昭和22年法律第26号)及び同令に規定する就学予定者、学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の就学すべき小学校及び中学校の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(平21教委規則6・全改)

(通学区域)

第2条 小学校の通学区域は別表第1のとおりとし、中学校の通学区域は別表第2のとおりとする。

(就学すべき小学校又は中学校の指定)

第3条 新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒等の住所地を基準として、前条に定める通学区域に存する小学校又は中学校(以下これらを「学校」という。)を児童生徒等の就学すべき学校として指定するものとする。ただし、休校措置している学校の通学区域内に住所地がある児童生徒等の就学すべき学校は、別に指定する。

(平21教委規則6・一部改正)

(転校の手続)

第4条 市内の学校に在学している学齢児童又は学齢生徒が、当該学校の通学区域外に転居したときは、その保護者は、直ちに転居先の住所地の学校へ転校する手続をとらなければならない。

(平21教委規則6・一部改正)

(指定学校の変更)

第5条 児童生徒等の保護者は、別表第3の左欄に掲げる理由により、第3条の規定によって指定された学校(以下「指定学校」という。)以外の学校に児童生徒等を入学させようとする場合は、指定学校変更希望申請書(第1号様式)により教育委員会に申請しなければならない。ただし、対象となる学年及び期間は、それぞれ同表の中欄に定める学年及び右欄に定める期間とする。

(平17教委規則4・平21教委規則6・一部改正)

(指定学校の変更許可)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、当該児童生徒等について指定学校の変更を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により指定学校の変更を許可したときは、指定学校変更希望許可書(第2号様式)により当該保護者に通知するものとする。

(平21教委規則6・一部改正)

(調整通学区域の設定)

第7条 教育委員会は、第2条の規定にかかわらず、小学校の通学区域について弾力的な取扱いをすることができる区域(以下「調整通学区域」という。)を設定することができる。

2 前項の規定により設定する調整通学区域は、別表第4の左欄に掲げる区域とする。

(平21教委規則6・追加、平26教委規則5・平28教委規則1・一部改正)

(調整通学区域の設定による指定学校の変更)

第8条 その住所地が調整通学区域内にある小学校就学予定者(転居及び転入の学齢児童を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護者は、第3条の規定によって指定された小学校(以下「指定小学校」という。)以外の小学校を選択し、当該小学校に当該小学校就学予定者を入学させようとする場合は、指定学校変更(学校選択)申請書(第3号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の場合において、選択できる小学校は、別表第4の中欄に掲げる指定小学校の区分に応じて同表の右欄に定める小学校(1校に限る。)とする。

3 第1項の規定による申請をした保護者が当該申請を取り下げる場合は、指定学校変更(学校選択)申請辞退届(第4号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

(平21教委規則6・全改、平26教委規則5・平28教委規則1・一部改正)

(調整通学区域の設定による就学すべき小学校の指定)

第9条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、当該小学校を当該小学校就学予定者の就学すべき小学校として指定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により就学すべき小学校を指定したときは、指定学校変更(学校選択)許可書(第5号様式)により当該保護者に通知するものとする。

3 前項の許可書を受領した保護者がやむを得ない理由により当該許可を辞退する場合は、教育委員会が定める日までに、指定学校変更(学校選択)辞退届(第6号様式)により教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による辞退の届出があった場合は、第3条の規定による小学校を当該小学校就学予定者の就学すべき小学校として指定するものとする。

(平17教委規則4・追加、平21教委規則6・平26教委規則5・平28教委規則1・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平17教委規則4・平21教委規則6・平26教委規則5・平28教委規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に通学している児童又は生徒の就学すべき小学校及び中学校の指定については、この規則に基づきなされたものとみなす。

(平成17年10月1日教委規則第4号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日教委規則第3号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月10日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により指定学校の変更許可を受けている者は、改正後の新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定により指定学校の変更許可を受けた者とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成22年6月15日教委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成23年4月1日以後に入学又は転学する者から適用する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日現在において改正前の新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の規定により指定学校の変更許可を受け、指定小学校以外の小学校(以下「指定外小学校」という。)に在学する者は、改正後の規則の規定により指定学校の変更許可を受け、当該指定外小学校に在学する者とみなす。

3 前項の規定により指定外小学校に在学する者とみなされるものの弟妹であって、平成23年4月1日以後に入学するものについては、その入学の日において兄姉が当該指定外小学校に在学する場合に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(平成24年3月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第5の規定は、平成24年2月25日から適用する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日教委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日以後に入学し、又は転学する者から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において改正前の新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により指定学校の変更許可を受け、指定中学校以外の中学校(以下「指定外中学校」という。)に在学する者は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例により当該指定外中学校に在学することができる。

3 前項の規定により、なお従前の例により指定外中学校に在学することができる者の弟妹であって、平成27年4月1日以後に入学するものについては、その入学の日において当該兄姉が当該指定外中学校に在学する場合に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式の規定により使用されている書類は、改正後の規則の様式の規定によるものとみなす。

(平成28年2月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17教委規則4・平18教委規則3・平25教委規則2・平30教委規則1・一部改正)

小学校名

通学区域

新居浜

大江町、港町、若水町一丁目、若水町二丁目、菊本町一丁目、菊本町二丁目、新須賀町一丁目、新須賀町二丁目、新須賀町三丁目、新須賀町四丁目

宮西

西町、中須賀町一丁目、中須賀町二丁目、西原町一丁目、西原町二丁目、西原町三丁目、泉池町、泉宮町、宮西町、徳常町、繁本町

金子

一宮町一丁目、一宮町二丁目、久保田町一丁目、久保田町二丁目、久保田町三丁目(1番から9番まで)、八雲町、平形町、田所町、庄内町一丁目、庄内町二丁目、庄内町三丁目、庄内町四丁目(1番から3番まで、5番30号から39号まで)、庄内町五丁目、庄内町六丁目、江口町(1番から3番まで、5番、6番、8番から17番まで)、北新町(1番、2番、4番、5番)、城下町(1番から6番まで)

金栄

滝の宮町、西の土居町一丁目、西の土居町二丁目(1番から7番まで、9番から17番まで)、高木町、政枝町一丁目、政枝町二丁目、政枝町三丁目、久保田町三丁目(10番、11番)、庄内町四丁目(4番、5番(金子小学校の区域を除く。)、6番、7番)、坂井町一丁目、坂井町二丁目、金子丙(1番地から30番地まで)

高津

宇高町一丁目、宇高町二丁目、宇高町三丁目、宇高町五丁目(1番から9番まで、12番、13番)、沢津町一丁目、沢津町二丁目、沢津町三丁目、東雲町一丁目、東雲町二丁目、東雲町三丁目(1番から8番まで)、松の木町(1番)、高津町、清水町、南小松原町、桜木町、郷一丁目(1番、7番)、郷五丁目(2番)、高田二丁目(1番、6番)、田の上四丁目(6番から9番まで)

浮島

松の木町(2番から13番まで)、宇高町四丁目、宇高町五丁目(10番、11番、14番、15番)、垣生六丁目(1番、15番)、八幡一丁目(9番から21番まで)、八幡二丁目、八幡三丁目(1番、4番4号から18号まで・36号・40号・43号、5番から8番まで、9番3号・39号から54号まで、10番38号から48号まで)

惣開

星越町、前田町、王子町、河内町、北新町(3番、6番から13番まで)、西の土居町二丁目(8番)、磯浦町、江口町(4番、7番、18番)、金子丙(金栄小学校の区域を除く。)、惣開町、新田町一丁目、新田町二丁目、新田町三丁目、新居浜乙

垣生

垣生一丁目、垣生二丁目、垣生三丁目、垣生四丁目、垣生五丁目、垣生六丁目(2番から14番まで)、八幡一丁目(1番から8番まで)、八幡三丁目(2番、3番、4番(浮島小学校の区域を除く。)、9番(浮島小学校の区域を除く。)、10番(浮島小学校の区域を除く。))、長岩町、垣生

神郷

郷一丁目(2番から6番まで、8番から16番まで)、郷二丁目、郷三丁目、郷四丁目、郷五丁目(1番、3番から9番まで)、東雲町三丁目(9番)、清住町、落神町、又野一丁目、又野二丁目、又野三丁目、高田一丁目・高田二丁目(2番から5番まで)、田の上一丁目、田の上二丁目、田の上三丁目、田の上四丁目(1番から5番まで、10番から12番まで)、松神子一丁目、松神子二丁目、松神子三丁目、松神子四丁目、神郷一丁目、神郷二丁目、楠崎一丁目(1番、3番、4番33号から46号まで・60号から62号まで・65号・66号、5番から8番まで)、楠崎二丁目、多喜浜一丁目(8番1号から16号まで・56号から89号まで)、多喜浜四丁目(8番1号から11号まで・28号から53号まで、9番、10番)、多喜浜五丁目(10番1号から8号まで)、郷、郷乙

多喜浜

楠崎一丁目(2番、4番(神郷小学校の区域を除く。))、多喜浜一丁目(1番から7番まで、8番(神郷小学校の区域を除く。)、9番、10番)、多喜浜二丁目、多喜浜三丁目、多喜浜四丁目(1番から7番まで、8番(神郷小学校の区域を除く。)、11番、12番)、多喜浜五丁目(1番から9番まで、10番(神郷小学校の区域を除く。)、11番、12番)、多喜浜六丁目、阿島一丁目、阿島二丁目、阿島三丁目、阿島四丁目、阿島、荷内町、黒島一丁目、黒島二丁目、黒島、大島

泉川

松木町、西喜光地町、喜光地町一丁目、松原町、坂井町三丁目、瀬戸町、寿町、星原町、上泉町、外山町、岸の上町一丁目、岸の上町二丁目、城下町(7番)、下泉町一丁目、下泉町二丁目、観音原町、東田一丁目、東田二丁目、東田三丁目、国領一丁目、光明寺一丁目、光明寺二丁目

中萩

萩生、横水町、本郷一丁目、本郷二丁目、本郷三丁目、中萩町、上原一丁目、上原二丁目、上原三丁目、上原四丁目、中村一丁目、中村二丁目(1番から15番まで)、中村三丁目(3番から11番まで)、中村四丁目(3番から9番まで、11番、15番から18番まで)、御蔵町(2番、3番)、中村松木一丁目、中村松木二丁目、土橋一丁目、土橋二丁目(1番から10番まで、13番、14番)、大永山(出口、小味地)

船木

船木、七宝台町

大生院

大生院

角野

土橋二丁目(11番、12番、15番から17番まで)、中村二丁目(16番)、中村三丁目(1番、2番)、中村四丁目(1番、2番、10番、12番から14番まで)、御蔵町(1番、4番から13番まで)、喜光地町二丁目、西泉町、西連寺町一丁目、西連寺町二丁目、篠場町、山田町、山根町、中西町、宮原町、中筋町一丁目、中筋町二丁目、北内町一丁目、北内町二丁目、北内町三丁目、北内町四丁目、吉岡町、角野新田町一丁目、角野新田町二丁目、角野新田町三丁目、種子川町、角野、大永山(出口、小味地を除く。)、立川町、種子川山

別子

別子山

別表第2(第2条関係)

(平18教委規則3・平25教委規則2・平30教委規則1・一部改正)

中学校名

通学区域

新居浜小学校区、宮西小学校区、一宮町二丁目(2番18号から42号まで・100号から末号まで、3番から5番まで、6番32号から67号まで・100号から末号まで)

金子小学校区(北中学校区・西中学校区を除く。)、金栄小学校区

高津小学校区、松の木町・宇高町四丁目

西

惣開小学校区、江口町・北新町

川東

垣生小学校区、神郷小学校区、多喜浜小学校区、浮島小学校区(東中学校区を除く。)

泉川

泉川小学校区

中萩

中萩小学校区

船木

船木小学校区

大生院

大生院小学校区

角野

角野小学校区

別子

別子小学校区

別表第3(第5条関係)

(平21教委規則6・追加、平22教委規則9・平26教委規則5・一部改正)

理由

学年

期間

1 転居・転入等の理由

(1)住宅の新築等により他の校区に転居することが確定しているため、あらかじめ転居先の校区の学校に就学を希望する場合

小・中学生全学年

許可日から住所移転の日までの必要と認める期間

(2)住宅の増改築等により一時的に他の校区に転居するが、工事完了後に転居前の住所地に戻るため、引き続き在籍している学校に就学を希望する場合

小・中学生全学年

許可日から転居前の住所地に戻る日までの必要と認める期間

(3)学年の途中で他の校区に転居するが、引き続き在籍している学校に就学を希望する場合

小学4年生以下

許可日から学年末に当たる日までの必要と認める期間

小学5年生以上及び中学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

(4)本市の学校に在籍後、市外に転出し、再度本市に転入した場合で、転出前に在籍していた学校に就学を希望する場合

小学5年生以上及び中学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

2 保護者の就労その他家庭の理由

(1)保護者の就労、病気療養等により放課後の保護監督が困難なため、他の校区の親族等に児童を預ける場合で、当該預け先の校区の小学校に就学を希望するとき(自営店舗等保護者が他の校区において事業を営み、放課後当該事業所に下校することとなる場合等を含む。)

小学生全学年

許可日から帰宅後の保護監督が可能となる日又は卒業の日までの必要と認める期間

(2)事情により住所移転ができない場合で、実際に居住している校区の学校に就学を希望するとき。

小・中学生全学年

許可日から事情解消の日までの必要と認める期間

3 地理・地域的な理由

(1)住所地から指定小学校までの通学距離が直線距離で1.5キロメートルを超え、かつ、隣接する小学校までの通学距離の方が近い場合で、当該隣接する小学校に就学を希望するとき。

小学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

(2)住所地から指定中学校までの通学距離が直線距離で隣接する中学校までの通学距離よりも長い場合で、当該隣接する中学校に就学を希望し、通学に支障がないとき(受け入れる学校の施設等に支障がない場合に限る。)

小学6年生

(中学校入学時に限る。)及び他市から転入した中学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

(3)住所地の自治会、子ども会等の活動が他の校区において行われており、当該他の校区の学校に就学を希望する場合

小・中学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

4 教育上の配慮による理由

(1)障害、疾病その他の身体的若しくは精神的理由により指定学校への通学が困難又は転学による環境変化に耐えられないと認められる場合

小・中学生全学年

許可日から卒業、治癒等の日までの必要と認める期間

(2)特別支援学級に入級を希望し、指定学校に特別支援学級がない場合その他特別支援学級の入級について特別の事情があると認められる場合

小・中学生全学年

許可日から退級の日又は卒業の日までの必要と認める期間

(3)いじめ、不登校等学校生活の状況から指定学校への就学が困難であり、教育的配慮の必要があると認められる場合

小・中学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

(4)兄弟姉妹が他の理由により指定学校の変更許可を受け、他の校区の学校に在籍しているため、兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合

小・中学生全学年

許可日から兄弟姉妹の許可期間満了の日又は当該児童生徒の卒業の日までの必要と認める期間

(5)指定学校の変更許可を受け、卒業まで継続して指定小学校以外の小学校に在籍し、当該在籍している小学校の通学区域の属する中学校に就学を希望する場合

小学6年生(中学校入学時に限る。)

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

(6)海外からの帰国等著しい環境変化に対し、教育的配慮の必要があると認められる場合

小・中学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

5 その他特別な事情がある場合で、教育的見地から指定学校以外の学校に就学することが妥当である又はやむを得ないと認められる場合

小・中学生全学年

許可日から卒業の日までの必要と認める期間

別表第4(第7条、第8条関係)

(平17教委規則4・追加、平18教委規則3・平21教委規則6・平24教委規則1・平26教委規則5・令元教委規則4・一部改正)

調整通学区域

指定小学校

選択できる小学校

一宮町二丁目(2番18号から42号まで・100号から末号まで、3番から5番まで、6番32号から67号まで・100号から末号まで)

金子小学校

宮西小学校

江口町(1番から3番まで、5番、6番、8番から17番まで)、北新町(1番、2番、4番、5番)

金子小学校

宮西小学校、惣開小学校

城下町(1番から6番まで)

金子小学校

泉川小学校

楠崎一丁目(1番、3番、4番33号から46号まで・60号から62号まで・65号・66号、5番から8番まで)、楠崎二丁目、多喜浜一丁目(8番1号から16号まで・56号から89号まで)、多喜浜四丁目(8番1号から11号まで・28号から53号まで、9番、10番)、多喜浜五丁目(10番1号から8号まで)

神郷小学校

多喜浜小学校

国領一丁目

泉川小学校

船木小学校

横水町及び中村松木一丁目並びに本郷一丁目、本郷二丁目及び中村松木二丁目のうち一般国道11号新居浜バイパス(工事予定地を含む。)以北の区域

中萩小学校

金栄小学校

西河川以西及び市道青池長尾線以西の区域(萩の台団地以東を除く。)

中萩小学校

大生院小学校

(平21教委規則6・平26教委規則5・令3教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

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(平21教委規則6・令6教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則4・平21教委規則6・平26教委規則5・令元教委規則4・令3教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則4・平21教委規則6・平26教委規則5・令元教委規則4・令3教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則4・平21教委規則6・平26教委規則5・令元教委規則4・令6教委規則2・一部改正)

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(平17教委規則4・平21教委規則6・平26教委規則5・令元教委規則4・令3教委規則3・令6教委規則2・一部改正)

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新居浜市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

平成15年10月1日 教育委員会規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年10月1日 教育委員会規則第14号
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成18年9月29日 教育委員会規則第3号
平成21年9月10日 教育委員会規則第6号
平成22年6月15日 教育委員会規則第9号
平成24年3月12日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成26年8月25日 教育委員会規則第5号
平成28年2月9日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
令和元年8月30日 教育委員会規則第4号
令和3年3月26日 教育委員会規則第3号
令和6年3月31日 教育委員会規則第2号