○都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定による開発行為の規模を定める条例
平成16年4月1日
条例第10号
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項ただし書の規定により、条例で定める本市の都市計画区域内における開発行為の規模は、1,000平方メートルとする。
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第23号で平成16年5月14日から施行)
○都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定による開発行為の規模を定める条例
平成16年4月1日
条例第10号
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項ただし書の規定により、条例で定める本市の都市計画区域内における開発行為の規模は、1,000平方メートルとする。
附則
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第23号で平成16年5月14日から施行)