○都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定による開発行為の規模を定める条例

平成16年4月1日

条例第10号

都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第19条第1項ただし書の規定により、条例で定める本市の都市計画区域内における開発行為の規模は、1,000平方メートルとする。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第23号で平成16年5月14日から施行)

都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定による開発行為の規模を定める条例

平成16年4月1日 条例第10号

(平成16年5月14日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年4月1日 条例第10号