○新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成16年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関して必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(基準時)

第3条 この条例において「基準時」とは、法第3条第2項の規定により第5条の規定を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(適用区域)

第4条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第5条 特定用途制限地域内においては、次の各号に掲げる地区(以下「地区」という。)の区分に応じ、当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) 市街地周辺地区 別表第1に掲げる建築物

(2) 産業居住地区 別表第2に掲げる建築物

(3) 幹線道路沿道地区 別表第3に掲げる建築物

(4) 田園居住地区 別表第4に掲げる建築物

(平20条例29・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合又は次の各号に定める範囲内において増築若しくは改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が2以上の地区にわたる場合における第5条の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(用途の変更に対する準用)

第8条 建築物(次項の建築物を除く。)の用途を変更する場合においては、第5条の規定を準用する。

2 法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同条の規定を準用する。

(1) 用途の変更が政令第137条の18第8号から第11号まで及び政令第137条の19第1項各号のいずれかに列記する類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合

(2) 用途の変更が政令第137条の19第2項第1号に規定する類似の用途相互間におけるものである場合

(3) 用途変更後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合

(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合において、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないとき。

(平20条例29・平30条例3・一部改正)

(公益上必要な建築物等の特例)

第9条 市長が地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第5条の規定は適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、新居浜市建築審査会に諮問しなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

3 市長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに公告しなければならない。

(許可の条件)

第10条 市長は、特例許可をする場合においては、当該地域の良好な環境の形成及び保持のために、必要な限度において条件を付することができる。

(許可に関する消防長の同意)

第11条 市長は、特例許可をする場合においては、消防長の同意を得なければ、当該許可をすることができない。

2 消防長は、前項の規定によって同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同意を求められた日から7日以内に同意を与えてその旨を市長に通知しなければならない。この場合において、消防長は、同意することができない事由があると認めるときは、この期限内に、その事由を市長に通知しなければならない。

(工作物への準用)

第12条 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第1号に掲げるもので建築物の敷地(法第3条第2項の規定により第5条の規定の適用を受けない建築物については、基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)で次に掲げるものについては、第5条から第11条までの規定を準用する。この場合において、第6条第2号及び第3号並びに別表第1別表第3及び別表第4中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と読み替えるものとする。

(1) 別表第2第2項第21号又は別表第3第2項第16号若しくは第17号に掲げる事業の用途に供する工作物

(2) 自動車車庫の用途に供する工作物で次に掲げるもの(幹線道路沿道地区にあるものを除く。)

 築造面積が300平方メートルを超えるもの(建築物に附属するものを除く。)

 建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のものを除く。)

 建築物に附属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のものを除く。)

(平20条例29・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主

(2) 第8条又は第12条において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第23号で平成16年5月14日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日条例第29号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく産業居住地区に係る特定用途制限地域に関する都市計画の変更の告示の日から施行する。

(平成30年2月26日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平20条例29・平30条例3・一部改正)

市街地周辺地区内に建築してはならない建築物

1 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業(以下「個室付浴場業」という。)に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の5に規定するもの

3 別表第2第2項第2号、第3号、第11号若しくは第12号又は別表第3第2項第1号に掲げる物品(以下この項及び別表第2第3項において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供する建築物で政令第130条の9第1項の表中準住居地域の欄に掲げる数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの

4 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

5 カラオケボックスその他これに類するもの

6 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令第130条の7の3に規定するもの

7 倉庫業を営む倉庫

8 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(第14項各号に掲げるものを除く。)

9 工場(政令第130条の6に規定するもの及び産業の振興を図る必要があるものとして立地することがやむを得ないと市長が認めるものを除く。)

10 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令第130条の6の2に規定する運動施設

11 ホテル又は旅館

12 自動車教習所

13 3階以上の部分を次に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの

(1) 住宅

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3に規定するもの

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。)

(8) 診療所又は病院

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4に規定する公益上必要な建築物

(10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4に規定するもの

(12) 前各号に掲げる建築物に附属するもの(自動車車庫の用途に供するものを除く。)

14 前項各号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの(次の各号に掲げるものを除く。)

(1) 建築物に附属する自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値。)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該廷べ面積の合計)を超えないもの(次号及び第3号に掲げるものを除く。)

(2) 公告対象区域内の建築物に附属する自動車車庫で次のいずれにも該当するもの

ア 自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が10,000平方メートルを超えないもの

イ 自動車車庫の床面積の合計に同一公告対象区域内にある建築物に附属する他の自動車車庫の床面積の合計及び当該公告対象区域内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が、当該公告対象区域内の敷地ごとに前号の規定により算定される自動車車庫の床面積の合計の上限の値を合算した値を超えないもの

(3) 自動車車庫で都市計画として決定されたもの

別表第2(第5条関係)

(平20条例29・平30条例3・一部改正)

産業居住地区内に建築してはならない建築物

1 別表第1第2項に掲げるもの

2 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他特殊の方法による事業であって政令第130条の9の7に規定するものを除く。)を営む工場

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造

(3) マッチの製造

(4) ニトロセルロース製品の製造

(5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造

(6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)

(7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造

(8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造

(9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)

(10) 石炭ガス類又はコークスの製造

(11) 可燃性ガスの製造(政令第130条の9の8に規定するものを除く。)

(12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

(13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗濯ソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造

(14) たんぱく質の加水分解による製品の製造

(15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)

(16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造

(17) 肥料の製造

(18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造

(19) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製

(20) アスファルトの精製

(21) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造

(22) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造

(23) 金属の溶融又は精錬(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくは窯を使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)

(24) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕

(25) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの

(26) 鉄釘類又は鋼球の製造

(27) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの

(28) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造

(29) 動物の臓器又は排せつ物を原料とする医薬品の製造

(30) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕

3 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物で政令第130条の9第1項の表中準工業地域の欄に掲げる数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供するもの

別表第3(第5条関係)

(平20条例29・追加、平30条例3・一部改正)

幹線道路沿道地区内に建築してはならない建築物

1 別表第1第1項から第3項まで又は別表第2第2項に掲げるもの(ただし、この項及び次表第1項における別表第2第2項の規定の適用については、同項第1号、第6号第18号第23号第27号及び第28号の規定は、適用しない。)

2 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他特殊の方法による事業であって政令第130条の9の7に規定するものを除く。)を営む工場

(1) 火薬類取締法の火薬類の製造

(2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)

(3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)

(4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工

(5) 合成染料若しくはその中間物、顔料若しくは塗料の製造(漆の製造を除く。)又は絵具の製造

(6) 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付

(7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(8) 骨炭その他動物質炭の製造

(9) せっけんの製造

(10) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(11) 製紙又はパルプの製造

(12) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(13) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(14) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

(15) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

(16) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(17) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(18) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(19) 活字若しくは金属工芸品の鋳造(印刷所における活字の鋳造を除く。)又は金属の溶融若しくは精錬

(20) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(21) ガラスの製造又は砂吹

(22) 金属の溶射又は砂吹

(23) 鉄板の波付加工

(24) ドラム缶の洗浄又は再生

(25) 鍛造機を使用する金属の鍛造

(26) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延

(27) 前各号に掲げるもののほか、政令第130条の9の6に規定する事業

3 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えない自動車修理工場及び産業の振興を図る必要があるものとして立地することがやむを得ないと市長が認めるものを除く。)

4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

別表第4(第5条関係)

(平20条例29・一部改正)

田園居住地区内に建築してはならない建築物

1 別表第1第1項から第7項まで又は別表第2第2項、別表第3第2項若しくは第3項に掲げるもの

2 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令第130条の8に規定するもの又は都市計画として決定されたものを除く。)

3 別表第1第13項各号に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(政令第130条の7の2に規定するものを除く。)

新居浜市特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例

平成16年4月1日 条例第12号

(平成30年4月1日施行)