○外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の処遇等に関する規則

平成16年7月1日

規則第31号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員である派遣職員の給与、旅費その他の処遇等に関しては、条例における一般の派遣職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される単純労務職員の処遇等に関する規則

平成16年7月1日 規則第31号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒・派遣
沿革情報
平成16年7月1日 規則第31号