○新居浜市都市計画審議会条例施行規則
平成16年7月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市都市計画審議会条例(昭和44年条例第27号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、新居浜市都市計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集の通知)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ議案を添えて会議の日時及び場所を委員及び当該議案に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の申出)
第3条 委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、招集の通知を受けた場合において会議に出席できないときは、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(代理出席)
第4条 条例第3条第1項第3号に規定する関係行政機関又は県の職員のうちから委嘱された委員が会議に出席できないときは、当該委員の属する行政機関又は県の職員のうちから、当該委員が指名した者が会議に出席し、審議に加わることができる。
2 前項の規定により出席する者は、会議の始まる前までに代理を証する書面を会長に提出しなければならない。
(委員等以外の者の出席)
第5条 会長は、必要と認めるときは、委員等以外の者を会議に出席させて、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会長が会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認めるときその他相当の理由があると認めるときは、これを公開しないことができる。
(議事録の作成)
第7条 審議会の会議については、議事録を作成し、会長が指名した委員2人がこれに署名するものとする。
(答申)
第8条 会長は、付議された事項について審議を終了したときは、速やかに文書をもって市長に答申しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。