○外国の地方公共団体の機関等に派遣される新居浜市企業職員の処遇等に関する規程

平成16年7月1日

/水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号/

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣される企業職員である派遣職員の給与、旅費その他の処遇等に関しては、条例における一般の派遣職員の例による。

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される新居浜市企業職員の処遇等に関する規程

平成16年7月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成16年7月1日 水道事業管理規程乙第2号/工業用水道事業管理規程乙第2号