○新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する移動通信用施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、事業の施行により整備する施設(以下「施設」という。)を使用し、利益を受ける電気通信事業者等(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(平17条例55・一部改正)

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業に要した費用に6分の1を乗じて得た額を上限として、市長が定める額とする。

2 受益者から徴収する分担金の額は、前項の分担金の総額を事業の施行による使用割合等の受益の程度に応じて受益者に案分した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、施設のうち光ファイバのみを使用する場合の受益者から徴収する分担金の額は、事業のうち光ファイバの架設に要した費用に光ファイバの使用割合を乗じて得た額を上限として、市長が定める額とする。

(平17条例55・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業を施行する年度内に一括して徴収する。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、当該年度内において分割して支払わせることができる。

(分担金の納期)

第5条 分担金は、市長の発行する納入通知書により、指定された納付期日までに納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 市長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(平17条例55・一部改正)

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市移動通信用施設整備事業分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第10章 情報通信
沿革情報
平成17年4月1日 条例第5号
平成17年12月28日 条例第55号