○新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 本市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に施設の管理に係る事業計画書(次条において「事業計画書」という。)その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(選定の方法等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持管理及びその経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(5) その他市長が施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

(公募によらない選定等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の規定による選定の結果、指定管理者の候補者となるべき団体がなかったとき。

(2) 緊急を要するため、公募の手続をとる暇がないとき。

(3) 施設の性質、規模、機能等を考慮し、当該施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するために特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により選定するときは、市長は、あらかじめ選定しようとする団体と協議し、第3条の規定による申請を求め、前条各号に掲げる基準に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、第4条又は前条の規定により選定した団体を議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

(指定等の告示)

第7条 市長は、前条の規定により指定管理者の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

2 前項の規定は、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に、これを準用する。

(事業報告書の提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、指定管理者の管理する施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、その管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設若しくはその設備を滅失し、又は損傷したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者は、その管理する施設の業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及びその管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条第8条及び次条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年4月1日 条例第6号

(平成17年4月1日施行)