○新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成17年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例5・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認

(平20条例1・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員に適用する前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき職務は、次の各号に掲げる同項の給料表の号給に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務を行う職務

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務を行う職務

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務を行う職務

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものを行う職務

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものを行う職務

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものを行う職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた特定任期付職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった特定任期付職員の給料月額は、前3項の規定にかかわらず、その者の受ける号給に応じた額又は前項の規定による額に、勤務条件条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(同条第5項の規定により勤務時間を定められた者にあっては、その者の52週間についての1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た額とする。

5 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

6 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平17条例47・平18条例5・平20条例1・平21条例1・平21条例26・平22条例24・平23条例25・平26条例34・平28条例5・平28条例27・平29条例33・平30条例34・令元条例22・令4条例27・令5条例29・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 新居浜市職員の給与に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「給与条例」という。)第4条第5条第8条第9条第9条の3第14条第15条第2項第16条第21条及び第23条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第18条の2第1項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第8号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第5項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第18条の2第1項中「支給される職員」とあるのは「支給される職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平17条例47・平19条例39・平20条例1・平21条例26・平22条例24・平26条例34・平28条例5・平28条例27・平29条例33・平30条例34・令元条例22・令2条例43・令3条例25・令4条例27・令5条例29・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「とあるのは「100分の160」とあるのは、「とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例14・全改)

(平成17年11月30日条例第47号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則等への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。

(平成20年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第25号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条まで並びに附則第5項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(規則等への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。

(平成28年3月24日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(規則等への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則等で定める。

(平成29年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

新居浜市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成17年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒・派遣
沿革情報
平成17年4月1日 条例第8号
平成17年11月30日 条例第47号
平成18年3月31日 条例第5号
平成19年12月27日 条例第39号
平成20年3月28日 条例第1号
平成21年3月25日 条例第1号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年11月30日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第34号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第27号
平成29年12月26日 条例第33号
平成30年12月21日 条例第34号
令和元年12月23日 条例第22号
令和2年11月30日 条例第43号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月26日 条例第27号
令和5年12月26日 条例第29号