○新居浜市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年12月28日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 任免及び職員数に関する状況
(2) 人事評価の状況
(3) 給与の状況
(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 休業に関する状況
(6) 分限及び懲戒処分の状況
(7) 服務の状況
(8) 退職管理の状況
(9) 研修の状況
(10) 福祉及び利益の保護の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
(平28条例9・令元条例27・令4条例30・一部改正)
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年9月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 職員の不利益処分に関する審査請求の状況
(平28条例9・一部改正)
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 閲覧所を設けて閲覧に供する方法
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。