○新居浜市広報規則

平成17年12月28日

規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、本市の実施する広報活動について必要な事項を定め、広報活動の推進を図るとともに、市民の理解と信頼に基づく公正で開かれた市政の発展に資することを目的とする。

(平23規則42・一部改正)

(広報事項)

第2条 広報は、次に掲げる事項について行う。

(1) 市議会及び各種行政委員会に関すること。

(2) 市の施策及び行事に関すること。

(3) 法令、条例、規則等に関すること。

(4) 市の予算、決算、財政事情等に関すること。

(5) 市政についての広聴に関すること。

(6) その他市長が市民に周知すべきこと。

(平22規則3・一部改正)

(広報の方法)

第3条 広報の方法は、次のとおりとする。

(1) 市政だより「にいはま」(以下「広報紙」という。)の発行

(2) 行政広報番組の放送

(3) インターネット等による情報発信

(4) その他市長が必要と認める方法

(広報紙)

第4条 広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、必要により臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 広報紙は、市内全世帯及び市長が必要と認める者に無償配布する。

(広報活動の推進)

第5条 職員は、所掌する事務その他市政に関する事項について、積極的に広報活動を推進するよう努めるものとする。

(広報委員会)

第6条 広報活動に必要な事項を協議するとともに、効果的かつ円滑な広報活動の実施を図るため、新居浜市広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募に応じた市民

(2) 広報担当課長

(3) 公募に応じた職員

(4) 市長が指名する者

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に会長及び副会長を置き、会長は広報担当課長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

6 会長は、委員会を招集し、会務を総括する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平22規則3・平23規則42・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(新居浜市広報紙発行規則の廃止)

2 新居浜市広報紙発行規則(平成15年規則第64号)は、廃止する。

(平成22年3月31日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

新居浜市広報規則

平成17年12月28日 規則第59号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成17年12月28日 規則第59号
平成22年3月31日 規則第3号
平成23年12月28日 規則第42号