○新居浜市別子山地域バス運行条例
平成18年3月31日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、新居浜市別子山地域バス(以下「別子山地域バス」という。)を運行することにより、別子山地域住民の交通手段を確保し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平18条例45・一部改正)
(運行区間)
第2条 別子山地域バスの運行区間は、次のとおりとする。
起点 | 終点 |
新居浜市別子山字成ル乙304番13(別子橋停留所) | 新居浜市新田町二丁目乙1763番4地先(住友病院前停留所) |
新居浜市別子山字ヲトヂ甲482番3(弟地停留所) | 新居浜市別子山字成ル乙304番13(別子橋停留所) |
2 前項の運行区間において、別子山地域は自由乗降区間とする。
(平21条例35・平25条例33・令2条例38・一部改正)
(運行の制限等)
第3条 市長は、天災その他やむを得ない理由により別子山地域バスの運行に支障が生じたとき又は生じるおそれがあるときは、運行を制限し、若しくは変更し、又は休止することができる。
(使用の許可)
第4条 別子山地域バスを利用する者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第5条 利用者は、別表第1に定める額の使用料を乗車の際に納付しなければならない。
2 定期乗車券及び回数乗車券による利用者は、別表第2に定める額の使用料を当該乗車券の発行と引換えに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上特に必要があると認める場合は、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用者の責務)
第8条 利用者は、乗務員が運送の安全確保及び車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者の乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 乗車定員を超え、又は運行上危険があると認められるとき。
(2) 前条の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、別子山地域バスの車両、設備等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第24号で平成18年4月28日から施行)
(準備行為)
2 別子山地域バスの運行に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成18年12月15日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第19号で平成22年5月1日から施行)
(準備行為)
2 別子山地域バスの運行区間を追加することに関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月27日条例第33号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平21条例35・平25条例33・一部改正)
普通使用料
区分 | 使用料の額 |
大人(中学生以上の者) | 400円 |
小人(小学生以下の者) | 200円 |
備考
1 保護者が同伴する小学校入学前の者については、1歳未満の者は無料とし、1歳以上の者は、保護者1人につき1人は無料とする。
2 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳又は特定疾患医療受給者証(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)で、乗務員に身体障害者手帳等を提示したもの及びその介護者(当該障害者等1人につき1人に限る。)は、半額とする。
3 別子山地域で乗車し、かつ、同地域で下車する者(前項に掲げる者を除く。)については、半額とする。
別表第2(第5条関係)
(平21条例35・一部改正)
定期乗車券及び回数乗車券による使用料
区分 | 使用料の額 | ||
定期乗車券 | 一般 | 1月 | 12,000円 |
3月 | 33,100円 | ||
6月 | 61,900円 | ||
12月 | 115,200円 | ||
学生 | 1月 | 4,800円 | |
3月 | 12,900円 | ||
6月 | 23,000円 | ||
12月 | 40,300円 | ||
回数乗車券 | 大人券13枚綴 | 4,000円 |
備考
1 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所その他市長がこれに類するものと認める施設に通学又は通園する者をいう。
2 別子山地域で乗車し、かつ、同地域で下車する者については、半額とする。