○新居浜市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月31日

規則第4号

新居浜市規則で定める様式のうち、市長その他市の機関(以下「市長等」という。)に提出する文書(市の機関又は職員が提出するものを除く。)で、宛名に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定にかかわらず、宛名に敬称を付けず、「(宛先)」を冠し、市長等の機関名のみを表記するものとする。ただし、市長が適当でないと認める場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に新居浜市規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平成23年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(新居浜市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の新居浜市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により使用されている書類は、同項の規定による改正後の新居浜市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則の規定によるものとみなす。

6 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

新居浜市規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)