○新居浜市地域包括支援センター処務規程

平成18年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 支援センターに相談支援係、ケアマネジメント係及び介護予防係を置く。

(平30訓令3・一部改正)

(職員)

第3条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。

2 支援センターに主幹、副所長及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(平22訓令7・令5訓令3・一部改正)

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、支援センターの重要な事務を処理し、所長が不在のときはその職務を代理する。

3 副所長は、所長を補佐し、所長及び主幹が不在のときは所長の職務を代理する。

4 専門係長は、上司の命を受け、支援センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(平22訓令7・令5訓令3・一部改正)

(支援センターの事務)

第5条 支援センターの事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び保管

(2) 備品の管理及び保全

(3) 支援センターの事業に関すること。

(4) 新居浜市地域包括支援センター運営協議会に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(所長の専決事項)

第6条 所長の専決事項は、前条各号に掲げる事務及び新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項とする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。

(平22訓令7・一部改正)

(事務処理の特例)

第7条 所長、主幹及び副所長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、担当者が直ちに処理を行い、事後速やかに所長、主幹及び副所長に報告してその承認を受けなければならない。

(平22訓令7・一部改正)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市地域包括支援センター処務規程

平成18年3月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和5年3月27日 訓令第3号