○新居浜市開発審査委員会規程

平成18年3月31日

訓令第13号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為の許可その他開発行為に関する事務の適確な実施を図るため、新居浜市開発審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。

(1) 開発区域の面積が、1ヘクタール以上の開発行為に関する事項

(2) その他開発行為に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査委員会は、会長及び委員8人をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、会長が必要と認める場合は、別表に掲げる者以外の者を臨時に委員とすることができる。

(平19訓令2・一部改正)

(会長の職務等)

第4条 会長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査委員会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報告)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、審査委員会の調査及び審議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 審査委員会の庶務は、開発担当課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平30訓令7・令2訓令6・一部改正)

企画部長

総務部長

市民環境部長

経済部長

建設部長

上下水道局長

消防長

農業委員会事務局長

新居浜市開発審査委員会規程

平成18年3月31日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成30年12月28日 訓令第7号
令和2年3月27日 訓令第6号