○新居浜市上下水道局規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程
平成18年3月31日
/水道事業管理規程/工業用水道事業管理規程/乙第4号
新居浜市上下水道局規程で定める様式のうち、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)及び企業出納員(以下「管理者等」という。)に提出する文書(職員が提出するものを除く。)で、宛名に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式の規定にかかわらず、宛名に敬称を付けず、「(宛先)」を冠し、管理者等のみを表記するものとする。ただし、管理者が適当でないと認める場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に新居浜市水道局規程により作成されている用紙は、この規程にかかわらず、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成23年3月31日/水道事管規程/工業用水管規程/乙第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(新居浜市水道局規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
5 この規程の施行の際現に前項の規定による改正前の新居浜市水道局規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程(以下「旧規程」という。)の規定により使用されている書類は、同項の規定による改正後の新居浜市水道局規程で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程の規定によるものとみなす。
6 この規程の施行の際現に旧規程の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年12月28日/水道事管規程/工業用水管規程/公共下水管規程/乙第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。