○災害派遣手当等の支給に関する条例
平成18年6月30日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25条例20・平28条例1・令5条例20・一部改正)
(手当の額等)
第2条 災害派遣手当等は、派遣職員が住所又は居所を離れて本市の区域内に滞在することを要する場合に支給するものとし、その額は、当該派遣職員の滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)で定める額とする。
2 前項の滞在した期間は、派遣職員が本市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
(平25条例20・一部改正)
(支給方法)
第3条 災害派遣手当等の支給方法は、市長が別に定める。
(平25条例20・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。