○新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月30日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例4・一部改正)

(審査会の名称)

第2条 法第15条の規定により本市に設置する介護給付費等の支給に関する審査会の名称は、新居浜市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

(平25条例4・一部改正)

(審査会の委員の定数)

第3条 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(罰則)

第5条 正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し、10万円以下の過料を科する。

第6条 正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し、10万円以下の過料を科する。

第7条 法第24条第2項又は法第25条第2項の規定による受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中新居浜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条中新居浜市障害者自立支援法施行条例第2条の改正規定及び第4条中新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の新居浜市障害者自立支援法施行条例第2条に規定する新居浜市障害程度区分認定審査会は、前項ただし書に規定する規定の施行の日において、第3条の規定による改正後の新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第2条に規定する新居浜市障害支援区分認定審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

新居浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例

平成18年6月30日 条例第29号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第29号
平成25年2月27日 条例第4号