○新居浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供を受ける契約を含む。)で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎等の管理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり経常的かつ継続的に役務の提供を受けるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年9月29日 条例第38号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第38号