○新居浜市こども夢未来基金条例

平成18年9月29日

条例第39号

(設置)

第1条 子どもたちの豊かな心の成長と夢広がる未来のふるさとづくりに資するため、新居浜市こども夢未来基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

2 前条の設置目的に対する寄附金は、予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置目的を達成するための経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市こども夢未来基金条例

平成18年9月29日 条例第39号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年9月29日 条例第39号