○新居浜市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年9月29日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平21規則18・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(第2号様式)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(第3号様式)により、それぞれ必要な書類を添えて行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(第4号様式)により、必要な書類を添えて行うものとする。

(平21規則18・平21規則21・一部改正)

(指定の更新の申請)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(第5号様式)により行うものとする。

(平21規則18・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業の開始、廃止、休止又は再開の年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(9) その他市長が必要と認める事項

(平30規則48・一部改正)

(公示)

第6条 法第115条の30の規定による公示は、施行規則第140条の38各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(平30規則48・全改)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の新居浜市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第3条第2項、同規則第4号様式、第2条の規定による改正後の新居浜市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第3条第2項、同規則第4号様式、第3条の規定による改正後の新居浜市基準該当介護予防支援事業所の登録等に関する規則第5条第3項及び同規則第6号様式の規定は、この規則の施行の日から起算して1か月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所若しくは基準該当介護予防支援を行う事業所について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所若しくは基準該当介護予防支援を行う事業所については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第3号様式、第2条の規定による改正前の新居浜市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第3号様式及び第3条の規定による改正前の新居浜市基準該当介護予防支援事業所の登録等に関する規則第5号様式の規定により使用されている書類の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年4月22日規則第21号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成26年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(平30規則48・全改、令3規則4・一部改正)

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(平30規則48・全改、令3規則4・一部改正)

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(平30規則48・全改、令3規則4・一部改正)

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(平30規則48・全改、令3規則4・一部改正)

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(平30規則48・全改、令3規則4・一部改正)

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新居浜市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年9月29日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)