○新居浜市副市長定数条例
平成18年12月28日
条例第46号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○新居浜市副市長定数条例
平成18年12月28日
条例第46号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。