○新居浜市合併振興基金条例

平成18年12月28日

条例第48号

(設置)

第1条 本市における市民の連帯の強化及び地域振興に要する経費の財源に充てるため、新居浜市合併振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条に定める目的を達成するための経費の財源に充てるものとする。

2 前項の場合において、剰余金が生じたときは、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための経費に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(平19条例10・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平19条例10・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市合併振興基金条例

平成18年12月28日 条例第48号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 契約・財産/第4節
沿革情報
平成18年12月28日 条例第48号
平成19年3月30日 条例第10号