○新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月28日
規則第52号
新居浜市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第23号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、介護を要する状態の区分に応じ、介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条の2第1項の規定に基づく総務大臣が定める金額を定める件(平成18年総務省告示第503号)の表に定める金額とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、新居浜市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第52号)による改正前の新居浜市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の新居浜市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成20年6月27日規則第34号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 新規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月18日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の新居浜市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。