○新居浜市人権尊重のまちづくり条例

平成19年3月30日

条例第12号

人は、すべて生まれながらにして自由、平等であり、人として尊ばれ、人として生きる権利を持っています。

しかしながら、私たちの地域社会には、社会的身分、門地、人種、信条、学歴、性別などによる不当な差別が、今なお根強く残っています。また、あるときは、その差別によって尊い人命をも失うという悲惨な事件を経験してきました。

こうした苦い経験を踏まえ、日本国憲法・世界人権宣言を基本理念とし、1993年に「人権尊重都市宣言」を行いました。しかし、依然として、同和問題をはじめとし、子ども、高齢者、障害者、女性、外国人などに対する多くの人権侵害が起こっています。

こうしたことから、国際化、情報化、少子高齢化などの社会の急激な変化に対応しつつ、将来にわたって不当な人権侵害を二度と繰り返さないことを固く誓い、差別をしない、させない、許さない、「あらゆる垣根をこえて、あたたかい心で交わり合うことのできる新居浜市」を実現することを決意し、ここに条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりのために、市の責務と市民及び企業・事業者(以下「市民等」といいます。)の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定め、市と市民等が協働して人権が尊重されるまちづくりの実現に寄与することを目的とします。

(市の責務)

第2条 市は、市が実施するすべての分野において、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進します。

(市民の役割)

第3条 市民は、人権が尊重されるまちづくりの担い手であることを自ら認識し、家庭、学校、地域等あらゆる場において、人権意識の向上と人権が尊重されるまちづくりの実現に積極的に努めるものとします。

(企業・事業者の役割)

第4条 企業・事業者は、自らの経済的活動のなかに人権の視点の必要性を再認識して、事業活動が地域に影響を及ぼすことに配慮し、人権意識の向上と人権が尊重されるまちづくりの実現を図るため、あらゆる差別の解消、就職の機会均等と社会参加が保障される体制づくり等に積極的に努めるものとします。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、市民等の人権意識の普及と高揚を図るため、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権尊重のまちづくりに努めるものとします。

(「人権のつどい日」の設定)

第6条 市民等に人権が尊重されるまちづくりの趣旨を周知し、人権について考え行動しようと呼びかけ、人権意識を高めあう日として、毎月11日を「人権のつどい日」とします。

(推進体制の充実)

第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を強化し、推進体制の充実に努めます。

(基本方針の策定)

第8条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進し、人権侵害をなくすため、市民等とともに考え、総合的な推進に関する基本方針を策定します。

2 基本方針を作成するに当たっては、あらかじめ第10条に規定する審議会の意見を聴くものとします。

(調査の実施)

第9条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、必要に応じて調査を実施するものとします。

(審議会)

第10条 人権尊重のまちづくりを推進するため、新居浜市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」といいます。)を置きます。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、基本方針に関して第8条第2項に規定する事項を処理するほか、人権施策の推進に関する重要事項を調査審議し、市長に意見を述べることができます。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定めます

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(新居浜市同和対策委員会条例の廃止)

2 新居浜市同和対策委員会条例(昭和36年条例第22号)は、廃止します。

新居浜市人権尊重のまちづくり条例

平成19年3月30日 条例第12号

(平成19年3月30日施行)