○新居浜市人権尊重のまちづくり審議会規則
平成19年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市人権尊重のまちづくり条例(平成19年条例第12号)第10条第3項の規定に基づき、新居浜市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めます。
(組織)
第2条 審議会は、委員22人以内をもって組織します。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命します。
(1) 市議会議員
(2) 市教育委員会の委員
(3) 関係団体の代表者
(4) 公募による市民
(5) 市職員
3 市長は、特別な事項を調査し、審議するために必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に委員を委嘱し、又は任命することができます。
(令2規則41・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とします。ただし、再任は妨げません。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
3 前条第3項の規定により、臨時に委嘱し、又は任命した委員は、特別な事項の調査審議が終了したときは、退任します。
(役員)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置きます。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定めます。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理します。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となります。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができません。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによります。
(関係者の出席等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出等を求めることができます。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人権擁護担当課において処理します。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この規則は、公布の日から施行します。
附則(令和2年8月17日規則第41号)
この規則は、令和2年9月3日から施行する。