○新居浜市情報公開条例

平成19年9月28日

条例第23号

新居浜市情報公開条例(平成7年条例第24号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第19条)

第3章 審査請求(第19条の2―第22条)

第4章 新居浜市情報公開審査会(第23条―第27条)

第5章 雑則(第28条―第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、市の機関が保有する情報の公開に関し必要な事項を定め、市が市政に関し市民に説明する責務を全うすることにより、市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への参加を促進し、もって公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 博物館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平28条例6・平30条例39・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、その保有する公文書を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即し適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を、適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関等の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分については、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 市の機関及び国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平25条例3・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、速やかに、その旨を新居浜市情報公開審査会に報告しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開する日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部の公開をしない旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求者は、第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が公開決定等をしないときは、公開をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に市、国等及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施)

第16条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

2 実施機関は、公文書の公開の実施をする場合において、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものの閲覧又はその写しの交付により、これを行うことができる。

3 公開決定に基づき公文書の公開を受けたものは、最初に公開を受けた日の翌日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(期間経過による情報の公表)

第17条 実施機関は、公開請求に係る公文書で、第11条第1項及び第2項の規定によりその全部又は一部の公開をしない旨の決定をしたものであっても、当該決定をした日の属する年度の翌年度から起算して10年を経過したときは、当該公文書を公表するものとする。ただし、その時点において、当該公文書に記録されている情報が非公開情報に該当すると認められるときは、これを公表してはならない。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により公文書を公表しなかった場合において、更に10年を経過したときも、同項に規定する措置を行うものとする。

3 実施機関は、前2項に規定する場合において公文書を公表しなかったときは、速やかに、その旨を新居浜市情報公開審査会に報告するものとする。

(他の制度との調整等)

第18条 法令又は他の条例に、公文書を閲覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けること(以下「公文書の閲覧等」という。)ができる旨が定められている場合には、公文書の閲覧等は、当該法令又は他の条例の定めるところによる。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には公文書の閲覧等ができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第16条第1項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 この条例の規定は、図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している公文書には、適用しない。

(費用負担)

第19条 第16条第1項又は第2項の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(平28条例6・一部改正)

(審理員の指名の適用除外)

第19条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。

(平28条例6・追加)

(審査会への諮問)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新居浜市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平28条例6・全改)

(諮問をした旨の通知)

第21条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例6・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例6・一部改正)

第4章 新居浜市情報公開審査会

(設置等)

第23条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、新居浜市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

5 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平28条例6・一部改正)

(審査会の調査権限)

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例6・一部改正)

(意見の陳述等)

第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第26条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(平28条例6・一部改正)

(委任)

第27条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(出資法人等の情報公開等)

第28条 市が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

3 前2項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせる場合について準用する。

(公文書の管理等)

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(情報の提供)

第30条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に関する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(運用状況の公表)

第31条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の新居浜市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定による公文書の公開の請求は、この条例第6条第1項の規定による公開請求とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第12条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第20条に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項の規定により置かれた新居浜市情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、それぞれ、施行日に、この条例第23条第4項の規定により新審査会(同条第1項の規定により置かれた新居浜市情報公開審査会をいう。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成25年2月27日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の新居浜市情報公開条例第3章の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた新居浜市情報公開条例第11条各項の決定(以下「公開決定等」という。)又は施行日以後にされた同条例第5条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は施行日前にされた公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年12月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

新居浜市情報公開条例

平成19年9月28日 条例第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年9月28日 条例第23号
平成25年2月27日 条例第3号
平成28年3月30日 条例第6号
平成30年12月28日 条例第39号