○新居浜市個人情報保護条例
平成19年9月28日
条例第24号
新居浜市個人情報保護条例(平成13年条例第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第7条―第12条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第13条―第25条)
第2節 訂正(第26条―第33条)
第3節 利用停止(第34条―第39条)
第4章 審査請求(第39条の2―第42条)
第5章 新居浜市個人情報保護審議会(第43条―第47条)
第6章 雑則(第48条―第53条)
第7章 罰則(第54条―第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって公正で民主的な市政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(新居浜市情報公開条例(平成19年条例第23号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(平27条例32・平28条例6・平29条例3・平30条例39・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について、市民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者(法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下第15条第4号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(令4条例1・一部改正)
(出資法人等の責務)
第5条 市が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の規定に基づく市の施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう自ら個人情報を適切に取り扱い、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 実施機関における個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出等)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出に係る事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するとともに、新居浜市個人情報保護審議会に報告しなければならない。この場合において、当該審議会は、当該報告を受けた事項について、市長に意見を述べることができる。
(収集の制限等)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 次条第1項ただし書の規定により他の実施機関から提供を受けるとき。
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が新居浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。
4 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 実施機関が新居浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために特に必要があると認めるとき。
5 申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為者以外の者の個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第1号の規定により収集されたものとみなす。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関若しくは国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)に提供する場合であって、事務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて相当な理由があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が新居浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害してはならない。
4 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 実施機関が新居浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、個人情報保護のために必要な措置が講じられていると認めるとき。
(平27条例32・一部改正)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
3 実施機関は、前項の規定により保有特定個人情報を利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害してはならない。
4 実施機関は、第2項の規定により保有特定個人情報を利用したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、当該届出に係る事項を告示するものとする。
(平27条例32・追加・一部改正)
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例32・追加・一部改正)
(提供を受けるものに対する措置要求)
第10条 実施機関は、第9条第1項ただし書の規定により保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(平27条例32・一部改正)
(適正な維持管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん(以下「漏えい等」という。)の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(平27条例32・一部改正)
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務を委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けたものは、当該個人情報の漏えい等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理を行わせる場合について準用する。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
(平27条例32・一部改正)
(開示請求の手続)
第14条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平27条例32・一部改正)
(保有個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国の機関等の指示により、開示することができないと認められる情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(個人情報の保護に関する法律第78条第2号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分については、開示することにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。
(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 市の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平25条例3・平27条例32・令4条例1・一部改正)
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に合理的に分離できるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第15条第1号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに、その旨を新居浜市個人情報保護審議会に報告しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示する日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条第1項の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を付記しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(平27条例32・一部改正)
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平27条例32・一部改正)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第23条 開示請求に係る保有個人情報に市、国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平27条例32・一部改正)
(開示の実施)
第24条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
2 実施機関は、保有個人情報の開示をする場合において、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書を複写したものの閲覧又はその写しの交付により、これを行うことができる。
(費用負担)
第25条 前条の規定により保有個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
(訂正請求権)
第26条 何人も、開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第27条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第28条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定)
第29条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第32条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第22条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(保有個人情報の提供先等への通知)
第33条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例32・平29条例3・令3条例20・一部改正)
第3節 利用停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。
(平27条例32・平29条例3・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第35条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第36条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定)
第37条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4章 審査請求
(平28条例6・一部改正)
(審理員の指名の適用除外)
第39条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は、適用しない。
(平28条例6・追加)
(審議会への諮問)
第40条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、新居浜市個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例6・全改)
(諮問をした旨の通知)
第41条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例6・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例6・一部改正)
第5章 新居浜市個人情報保護審議会
(設置等)
第43条 第40条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、新居浜市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項の規定による調査審議を行うほか、個人情報の保護に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じ調査審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。
3 審議会は、委員5人以内をもって組織する。
4 審議会の委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
5 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平28条例6・一部改正)
(審議会の調査権限)
第44条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。
(平28条例6・一部改正)
(意見の陳述等)
第45条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審議会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(平28条例6・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第46条 第40条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審議会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(平28条例6・一部改正)
(委任)
第47条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 雑則
(他の制度との調整等)
第48条 法令又は他の条例(新居浜市情報公開条例を除く。以下同じ。)に、実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を受けることができる旨が定められ、又は当該保有個人情報の訂正若しくは利用停止に関する特別の手続が定められている場合には、当該保有個人情報(開示を受けることができる旨が定められている保有個人情報にあっては、保有特定個人情報を除く。)の開示、訂正又は利用停止については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。
2 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している図書、刊行物、資料等に記録されている個人情報
(平20条例30・平27条例32・一部改正)
(苦情の処理)
第49条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(国等との協力)
第50条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国等に対し協力を要請し、又は国等からの協力の要請に応じるものとする。
(市長の調整)
第51条 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の取扱いに関し報告を求め、又は助言することができる。
(運用状況の公表)
第52条 市長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第7章 罰則
第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第57条 前3条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第58条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第7章の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関が行っている個人情報取扱事務についてのこの条例第7条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行っているものについては、この条例の施行の日後遅滞なく」とする。
3 この条例の施行の際現にされている改正前の新居浜市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定による開示の請求、第16条の規定による訂正の請求及び第17条の規定による削除の請求は、それぞれこの条例第13条の規定による開示の請求、第26条第1項及び第2項の規定による訂正の請求並びに第34条第1項第1号及び第2項の規定による消去の請求とみなす。この場合におけるこの条例第26条第3項及び第34条第3項の規定の適用については、これらの規定中「保有個人情報の開示を受けた日の翌日」とあるのは、「平成20年1月1日」とする。
4 この条例の施行の際現にされている旧条例第21条第1項及び第2項の規定による是正の申出については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現にされている旧条例第23条第1項に規定する行政不服審査法の規定に基づく不服申立ては、この条例第40条第1項に規定する同法の規定に基づく不服申立てとみなす。
6 前3項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第24条第1項の規定により置かれた新居浜市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例第43条第4項の規定により新審議会(同条第1項の規定により置かれた新居浜市個人情報保護審議会をいう。)の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
8 この条例第48条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、施行日から統計法(平成19年法律第53号)の施行の日までの間、旧条例第29条第1項第1号及び第2号の規定は、なおその効力を有する。
(平20条例30・一部改正)
9 前7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(平成20年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年1月1日から、第3条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の新居浜市個人情報保護条例第4章の規定は、施行日以後にされた新居浜市個人情報保護条例第19条各項の決定(以下「開示決定等」という。)、同条例第29条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)若しくは同条例第37条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)又は施行日以後にされた同条例第13条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)、同条例第26条第1項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第34条第1項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は施行日前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月28日条例第3号)
この条例中第1条の規定は平成29年5月30日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。