○新居浜市基準該当介護予防支援事業所の登録等に関する規則

平成19年12月13日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センターの設置者(当該事業所の所在する市町村の長から法第115条の22第1項の指定(以下「指定」という。)を受けている者に限る。)は、基準該当介護予防支援事業所登録申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(平21規則18・一部改正)

(登録)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めるときは、当該申請に係る事業所を基準該当介護予防支援を行う事業所として登録するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録(以下「登録」という。)を行った場合は、当該登録に係る申請を行った者に対し、基準該当介護予防支援事業所登録通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 登録は、指定が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。

(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)

第4条 登録を受けた事業者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)は、あらかじめ市長に特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(第3号様式)を提出するものとする。

2 前項に規定する申出を行った基準該当介護予防支援事業者が、次の各号に掲げる要件を満たす居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し基準該当介護予防支援を提供した場合は、当該居宅要支援被保険者の委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が支払うべき当該基準該当介護予防支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費(法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費をいう。以下同じ。)として当該居宅要支援被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ市長に届け出ていること。

(2) 交付された被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないこと。

3 前項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当介護予防支援に要した費用の額を超える場合は、当該現に基準該当介護予防支援に要した費用の額)とする。

4 市長は、基準該当介護予防支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託するものとする。

(登録事項の変更等)

第5条 基準該当介護予防支援事業者は、登録された事項に変更があった場合は、遅滞なく基準該当介護予防支援事業所登録事項変更届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 基準該当介護予防支援事業者は、休止した基準該当介護予防支援の事業を再開する場合は、遅滞なく基準該当介護予防支援事業所再開届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

3 基準該当介護予防支援事業者は、登録に係る基準該当介護予防支援の事業を廃止又は休止する場合は、その廃止又は休止の日の1か月前までに、基準該当介護予防支援事業所廃止・休止届出書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平21規則18・一部改正)

(登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当介護予防支援事業者が、指定を取り消され、又は指定の全部又は一部の効力を停止されたとき。

(2) 基準該当介護予防支援事業者が、法第59条第1項第1号に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 基準該当介護予防支援事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。

(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

(5) 基準該当介護予防支援事業者が、法第59条第4項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 基準該当介護予防支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、法第59条第4項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(平26規則17・一部改正)

(情報提供)

第7条 市長は、必要と認める場合は、当該登録に係る情報(第5条の規定による変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げる事項を都道府県、連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 基準該当介護予防支援事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新居浜市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則の廃止)

2 新居浜市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則(平成12年規則第14号)は、廃止する。

(平成21年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の新居浜市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第3条第2項、同規則第4号様式、第2条の規定による改正後の新居浜市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第3条第2項、同規則第4号様式、第3条の規定による改正後の新居浜市基準該当介護予防支援事業所の登録等に関する規則第5条第3項及び同規則第6号様式の規定は、この規則の施行の日から起算して1か月を経過する日以後にその事業を廃止し、又は休止する指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所若しくは基準該当介護予防支援を行う事業所について適用し、同日前にその事業を廃止し、又は休止した指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定介護予防支援事業所若しくは基準該当介護予防支援を行う事業所については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の新居浜市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則第3号様式、第2条の規定による改正前の新居浜市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第3号様式及び第3条の規定による改正前の新居浜市基準該当介護予防支援事業所の登録等に関する規則第5号様式の規定により使用されている書類の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成26年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平26規則1・一部改正)

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(平26規則1・一部改正)

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(平26規則1・一部改正)

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(平21規則18・全改、平26規則1・一部改正)

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(平21規則18・追加、平26規則1・一部改正)

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新居浜市基準該当介護予防支援事業所の登録等に関する規則

平成19年12月13日 規則第40号

(平成26年4月1日施行)