○新居浜市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 市が行う後期高齢者医療の事務等については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び愛媛県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年愛媛県後期高齢者医療広域連合条例第23号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市において行う事務)

第2条 市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第17条の規定による保険料の額の通知に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第18条第2項の保険料の徴収の猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第18条第2項の規定による保険料の徴収の猶予の申請に対する愛媛県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第19条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第20条本文の保険料に関する申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条第1項の規定による傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(令2条例31・一部改正)

(保健事業)

第3条 市は、市内に住所を有する被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行う。

(保険料を徴収すべき被保険者)

第4条 市が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 市内に住所を有する被保険者

(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していたもの

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していたもの

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していたもの

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により市内に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

(平30条例11・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納期等)

第5条 普通徴収(法第107条第1項に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月5日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

第9期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期ごとに納付すべき保険料の額は、その年度に納付すべき保険料の額を納期の数で除して得た額とする。

3 前項の規定により算定した納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

4 市長は、第1項に規定する納期によることが困難であると認める被保険者については、前3項の規定にかかわらず、その納期及び納期ごとに納付すべき保険料の額を別に定めることができる。

(平30条例11・一部改正)

(保険料の額の通知)

第6条 市長は、被保険者に係る納期ごとに納付すべき保険料の額を定めたときは、速やかに、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の納期前納付)

第7条 被保険者又は連帯納付義務者は、納入通知書に記載された納付金額のうち到来しない納期に係る納付金額に相当する金額を納期前に納付することができる。

(保険料の還付充当)

第8条 被保険者に過納又は誤納に係る保険料があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の例により、その保険料を当該被保険者に還付する。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過納又は誤納に係る保険料をこれに充当する。

(保険料の督促手数料)

第9条 保険料の督促手数料は、督促伏1通について、100円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを徴収しないことができる。

(延滞金)

第10条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認められる者については、第1項に規定する延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(平21条例24・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第12条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第13条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第14条 前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。この場合において、延滞金の額の計算の過程における金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平25条例27・平30条例11・令2条例50・一部改正)

(平成21年9月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例第10条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第4項、第2条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例附則第6項、第3条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例附則第6条、第4条の規定による改正後の新居浜都市計画事業新居浜駅前土地区画整理事業施行規程に関する条例附則第2項及び第5条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新居浜市国民健康保険条例附則第3項、第2条の規定による改正後の新居浜市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第3条の規定による改正後の新居浜市介護保険条例附則第6条及び第4条の規定による改正後の新居浜市下水道事業に係る受益者負担金等に関する条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

新居浜市後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月28日 条例第12号

(令和3年1月1日施行)