○新居浜市特定非営利活動促進法施行条例施行規則
平成20年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法施行条例(平成10年愛媛県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第10条第1項の申請書 設立認証申請書(第1号様式)
(2) 法第25条第4項の申請書 定款変更認証申請書(第2号様式)
(3) 法第34条第4項の申請書 合併認証申請書(第3号様式)
(4) 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書 検査職員の証(第4号様式)
(5) 条例第4条第2項の補正書 補正書(第5号様式)
(6) 条例第5条の届出書 設立(合併)登記完了届出書(第6号様式)
(7) 条例第6条の届出書 役員変更等届出書(第7号様式)
(8) 条例第8条の届出書 定款変更届出書(第8号様式)
(9) 条例第12条の申請書 事業の成功の不能による解散認定申請書(第9号様式)
(10) 条例第13条第1項の届出書 解散届出書(第10号様式)
(11) 条例第13条第2項の届出書 清算人就職届出書(第11号様式)
(12) 条例第14条の申請書 残余財産譲渡認証申請書(第12号様式)
(13) 条例第15条の届出書 清算結了届出書(第13号様式)
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(書類の提出部数)
第3条 条例第2条第5項、第4条第3項(条例第7条第4項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項及び第10条の規則で定める部数は、2部とする。
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(認証の申請があった場合の書類の縦覧場所)
第4条 条例第3条に規定する縦覧の場所は、本市及び愛媛県の特定非営利活動法人担当課とする。
(平25規則35・一部改正)
(閲覧等の場所)
第5条 前条の規定は、条例第11条の規則で定める場所について準用する。
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(電磁的記録による作成の方法)
第6条 条例第25条第2項に規定する書面の作成に代えて行う当該書面に係る電磁的記録の作成は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製する方法により行わなければならない。
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(電磁的記録による備置きの方法)
第7条 条例第25条第2項に規定する書面の備置きに代えて行う当該書面に係る電磁的記録の備置きは、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人が、前項の規定に基づく電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(電磁的記録による閲覧の方法)
第8条 条例第25条第2項に規定する書面の閲覧に代えて行う当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する愛媛県知事が行った手続その他の行為又は現に愛媛県知事に対し行っている申請その他の行為で、条例第20条に規定する本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月25日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市特定非営利活動促進法施行条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成20年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市特定非営利活動促進法施行条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、新規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第6号様式の規定によるものとみなす。
附則(平成24年8月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月21日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平20規則52・平24規則6・令3規則4・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・令3規則4・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・平24規則33・令3規則4・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・平29規則12・一部改正)
(平24規則6・追加)
(平24規則6・追加)
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(平24規則6・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・令3規則4・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・令3規則4・一部改正)
(平20規則52・平24規則6・一部改正)