○新居浜港務局情報公開規程施行規則

平成19年12月25日

港務局規則第2号

新居浜港務局情報公開規程施行規則(平成8年港務局規則第2号)の全部を改正する。

新居浜港務局情報公開規程施行規則については、新居浜市情報公開条例施行規則(平成19年規則第36号。以下「規則」という。)の規定(規則第11条から第13条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、新居浜港務局委員会委員長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

新居浜港務局情報公開規程施行規則

平成19年12月25日 港務局規則第2号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第2章 組織・処務
沿革情報
平成19年12月25日 港務局規則第2号