○新居浜市消防職員の分限及び懲戒審査委員会規程
平成16年11月1日
消防本部規程第1号
(設置)
第1条 新居浜市消防職員の分限及び懲戒処分の適正な執行を図るため、新居浜市消防職員の分限及び懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平20消本規程2・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、新居浜市消防職員の分限及び懲戒の処分に関することを審査する。
(平20消本規程2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干人をもって組織する。
(1) 消防本部 消防総務課長、警防課長、予防課長及び通信指令課長
(2) 消防署 各署長、分署長及び各課長
(平20消本規程2・平22消本規程1・令2消本規程2・令4消本規程2・一部改正)
(会長の職務)
第4条 会長は、会議を招集して議長となる。
2 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 会長は、任命権者から分限及び懲戒審査の要請があったときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
(開催)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(議事)
第7条 委員会の議事は、委員の合議によるものとする。
(除斥)
第8条 会長及び委員は、自己若しくは3親等内の親族又は配偶者に関する事件の会議に参与することができない。
(関係者の出席)
第9条 会長は、委員会において、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その陳述を聴くことができる。
(報告)
第10条 委員会は、審査に付せられた事項について、その審査の結果を任命権者に報告しなければならない。
(平20消本規程2・一部改正)
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、消防総務担当課において処理する。
(令2消本規程2・一部改正)
(事案の移送)
第12条 審査に付せられる事項が、新居浜市職員の分限及び懲戒審査委員会で審査することが適当と会長が認める場合は、同委員会に審査を委ねることができる。
(平20消本規程2・一部改正)
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平20消本規程2・追加)
附則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日消本規程第2号)
この規程は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成22年3月31日消本規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日消本規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日消本規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。