○新居浜港港湾施設管理規程施行規則
平成20年10月22日
港務局規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜港港湾施設管理規程(昭和36年港務局規程第7号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21港務局規則1・一部改正)
(荷役機械の運転者の届出)
第3条 新居浜港務局が所有する荷役機械を使用しようとする者は、あらかじめ当該荷役機械の運転者を新居浜港務局委員会委員長(次条において「委員長」という。)に届け出なければならない。
(平30港務局規則1・追加)
(1) 警備救難に従事する船舶が港湾施設を使用する場合 免除
(2) 関税又は検疫業務に従事する船舶が港湾施設を使用する場合 免除
(3) 航海訓練、漁業練習又は漁業調査に従事する船舶が港湾施設を使用する場合 免除
(4) 航海標識の管理に従事する船舶が港湾施設を使用する場合 免除
(5) 水路測量、海象又は気象その他学術研究に従事する船舶が港湾施設を使用する場合 免除
(6) 営利を目的としない公益事業の用に供する目的で港湾施設を使用する場合又はその他委員長が必要と認めた場合 免除又は委員長が定める額を減額
(平30港務局規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日港務局規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜港港湾施設管理規程施行規則の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後の同規則の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。
附則(平成21年9月18日港務局規則第1号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月2日港務局規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30港務局規則1・一部改正)
(平20港務局規則3・一部改正)
(平30港務局規則1・全改)
(平21港務局規則1・追加、平30港務局規則1・一部改正)
(平30港務局規則1・一部改正)
(平30港務局規則1・一部改正)